「すみずみ君 Advance」使用許諾契約書
三菱電機ソフトウエア株式会社(以下「弊社」といいます。)のソフトウェア製品「すみずみ君 Advance」(以下「本製品」といいます。)及びそれに付属する電子ファイル版を含む文書(以下「付属文書」といいます。)の使用をお客様に許諾するにあたり、以下の条項をよくお読みください。
本契約書は、弊社とお客様との間の本製品の使用許諾契約(「サブスクリプションライセンス契約」の方式をとります。以下、「本契約」といいます。)となります。
第一条 定義
- お客様は、本製品を弊社より直接又は販売店を介して購入することができます。弊社は、本製品を購入いただいたお客様に、本製品(付属文書を含む)、及びライセンス証書(本製品を使用するお客様名、ライセンスID、ライセンス数、ライセンス期間等を記載)を提示します。
- 本製品の購入は、「ライセンス毎の購入」と「団体使用型の購入」の2種類があります。「ライセンス毎の購入」には、次に定める2種類の方式:「PCサブスクリプションライセンス」(以下、「PCライセンス」といいます。)、「サーバサブスクリプションライセンス」(以下、「サーバライセンス」といいます。)があります。方式毎に使用料金の表(以下、「価格表」といいます。)がそれぞれ存在します。
「PCライセンス」とは、価格表に掲げるPC1台あたりの使用料金に本製品をインストールする台数を掛け合わせることにより本製品の使用料が決まる方式をいいます。
「サーバライセンス」とは、価格表に掲げるファイルサーバのディスク容量(検索対象のファイルサーバが複数台ある場合は、ディスク容量の合計値)により本製品の使用料が決まる方式をいいます。
お客様はいずれかの方式(もしくは両方)を購入することにより、弊社より本製品の使用権が与えられます。 - 「団体使用型の購入」とは、前項に定める「PCライセンス」や「サーバライセンス」の方式により決まる使用料ではなく、弊社との合意の下作成したライセンス証書において使用範囲(使用場所、使用者の資格、最大インストール数等の合意条件)、及び同範囲での本製品使用に対する使用料が決まる方式をいいます。
- 「団体使用者」とは、団体使用型の購入により本製品を購入したお客様を指します。
- 「団体内使用者」とは、団体使用者において、ライセンス証書に従い本製品を使用する資格を有する従業員、役員、その他を指します。
第2条 本製品の使用の許諾及び許諾条件
- 弊社は、関係法令及び本契約の遵守を条件として、お客様に対して本製品及び付属文書を日本国内において使用する非独占的で譲渡不能な使用権を許諾し、併せて別紙「すみずみ君 Advance保守サービス約款」に定める保守サービスを提供します。一方お客様(団体使用型購入の団体内使用者を含む。)は、本製品の使用者に対して事前に記載内容を理解するように指導するものとします。
- お客様は、価格表記載のライセンス毎の使用範囲、かつ本契約の下許諾を受けた使用範囲でのみ本製品を使用できるものとします。
- PCライセンス下での本製品の搭載PCの変更(異なるPCでの使用)は、元のPCから本製品を削除し、元のPCで本製品の使用の再開はしない(ライセンスの使い回しはしない)という条件においてのみ可能とします。
サーバライセンス下での検索対象ディスクの変更は、元の検査対象ディスクで本製品の使用を再開せず、新しい検索対象ディスクの容量が許諾された容量を超えないという条件においてのみ可能とします。 - 第1条第3項の「団体使用型の購入」をされたお客様は、団体内使用者の名簿を常時最新に更新、完備するものとし、弊社は、本名簿を本契約第4条第2項の監査において閲覧することができるものとします。
- 本製品について団体使用型での購入を選択されたお客様は、本製品及び本契約を団体内のネットワーク上のサーバに配置して、団体内使用者が入手できる状態とし、団体内使用者が管理、使用する機材にインストールして使用させるものとします。この場合、使用許諾を受けていない者からアクセスできないようにサーバ等機材、ネットワークを配置、設定するものとします。
第3条 権利関係
- 第2条第1項のお客様への本製品の使用許諾は、ソースコードの開示又は提供を伴うものではありません。
- 本製品及び付属文書に関する著作権、特許、商標権、ノウハウその他の知的財産権は弊社に帰属している、又は本契約の下に、本製品の使用をお客様に許諾するのに必要な範囲において弊社が知的財産権を行使する権利を有しています。(以下、これら財産権、権利を総称して「本件権利」といいます。)本件権利は全て弊社に留保され、本契約においてお客様に移転、譲渡されることはありません。
- お客様は、本件権利がお客様に移転、譲渡されるものでないこと、及び本契約に規定されている以外には、本製品及び付属文書に関するいかなる使用、利用、実施をも弊社がお客様に許諾するものではないことに同意します。
第4条 禁止事項及び監査
- お客様は、次のことを行うことはできません。
- 弊社は、お客様による本契約の遵守に関する確認が客観的な証拠に基づき必要であると合理的に認められる場合、最大20暦日の猶予をもってお客様に書面で事前通知することにより、年1回実施を上限として、お客様への監査を行うことができるものとします。
第5条 使用期間
お客様は、ライセンス証書に記載されたライセンス期間の終了日まで本製品を使用することができます。お客様は、ライセンス期間の終了日前までに本製品の更新ライセンスを購入することにより、さらに更新後のライセンス証書に記載されたライセンス期間の終了日まで本契約を延長して本製品を使用することができます。
第6条 免責
- 弊社は、本製品に関し、正確性、完全性、有用性、特定目的への合致等について、何らの保証をするものではありません。
- 弊社は、本製品を利用または利用できなかったことに起因して利用者及び第三者に損害が生じた場合、通常損害についてのみ責任を負うものとし、その他の損害については一切責任を負わないものとします。ただし、弊社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第7条 賠償責任
弊社は、お客様において本製品の使用上発生した、一切の問題の金銭的解決についてお客様より当該有効期間中に受領した使用料の総額を超える責任を負いません。ただし、弊社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。
第8条 高信頼性要求分野への適用
本製品は、核施設、航空機の運航若しくは通信システム、航空管制、交通管制制御、生命維持装置又は兵器システムのオンライン制御等、本製品の機能停止又は動作不良により当該システムが正常に動作しなくなることにより、死亡、傷害等人命及び人の身体若しくは環境への深刻な損害を生ずる恐れのある用途(高信頼性要求分野)への使用を目的として設計、製造されたものではありません。弊社は、本製品について高信頼性要求分野への適合性につき、何らの保証もしません。
第9条 本契約の解除及び返却時処置
- 弊社は、お客様が以下のいずれかに該当した場合、何らの催告無くして本契約を解除するものとし、同解除は損賠賠償の請求を妨げるものではありません。その場合、受領したライセンス料は一切返還しません。なお、前記請求額は過去に遡って弊社が実際に被った損害額とします。
b.手形又は小切手の不渡り、銀行取引停止処分又はこれに類する事態がある場合。
c.第三者よりの差押さえ、強制執行、保全処分等を受けた場合。
d.公租公課の滞納処分を受けた場合。
e.破産、会社更生、特別清算、民事再生手続の申し立てがなされたとき、又はそれらの事実が認められる場合。
f.監督官庁による営業許可の取消、停止等の処分がなされた場合。
g.その他契約履行が困難になると判断される場合。
h.暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」といいます。)である又はあった場合。
i.代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は暴力団等への資金提供を行う等密接な交際がある場合。
j.自ら又は第三者を利用して、弊社に対して自身が暴力団等である旨を伝えた、又は関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
k.自ら又は第三者を利用して、弊社に対して詐術、暴力的行為又は脅迫用いた場合。
自ら又は第三者を利用して、弊社の名誉や信用等を毀損した、又は毀損するおそれのある行為をした場合。
l.自ら又は第三者を利用して、弊社の業務を妨害した、又は妨害するおそれのある行為をした場合。
- 第5条の使用期間の終了又は前項により契約が終了した場合には、お客様は遅滞なく本製品及び付属文書を消去又は破棄しなくてはなりません。
第10条 その他
- 本契約は、日本国の法律に準拠します。
- 本契約は、お客様及び弊社との間の完全契約であり、本契約の規定は、本契約の締結以前になされたお客様と弊社との間の書面又は口頭によるあらゆる同意又は了解に優先するものとします。
- 本契約は、お客様の承諾なくして変更されることがあります。この場合には、弊社は、直接又は販売店経由でお客様に対し、変更につき書面(電子メール、ホームページ上の告知等を含む)で通知するものとします。変更があった場合には、当該変更部分の従来の契約内容は効力を失い、最新の内容が適用されるものとします。
- 本契約のいずれかの条項が無効となった場合でも、当該無効箇所が本契約の残りの部分又は本契約全体の効力に影響することはありません。
第11条 紛争解決
弊社とお客様は、本契約及びこれに基づく個別契約並びに付帯契約に基づく紛争が生じた場合は、両当事者は誠意をもって協議し、解決を図るものとするが、協議による解決が不可能となった場合は、社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、東京に於いて仲裁により解決することとします。
作成日:2022年4月1日(21-AD-K01-045)
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