「すみずみ君 REX SEARCH」サブスクリプション契約書
三菱電機ソフトウエア株式会社(以下、「弊社」といいます。)のソフトウェア製品「すみずみ君 REX SEARCH」(以下、「本製品」といいます。)及びそれに付属する電子ファイル版を含む文書(以下、「付属文書」といいます。)の使用をお客様に許諾するにあたり、以下の条項をよくお読みください。
第1条 (本製品の使用許諾)
- 弊社は、本契約書に定めるところ(「サブスクリプション契約」の方式をとります。以下、「本契約」といいます。)の下、お客様にライセンス証書記載の使用許諾期限までの使用権を弊社より直接又は販売会社を介して販売(使用許諾)します。
- お客様は、本製品の使用数量(本製品を使用するため計算機に搭載(複製)されるLinux OSの数によって決まります。)、本製品の使用場所(自社内に限定しません。)、使用者の資格(自社の役員・従業員に限定しません。)等に関して弊社との合意の基作成したライセンス証書に定めるところに従い、許諾期間中使用回数、使用時間に関する制限を一切受けることなく、本製品を使用できます。
但し、本製品を使用する計算機または仮想環境の変更(異なる計算機および仮想環境での使用)は、元の計算機または仮想環境から本製品を削除し、元の計算機または仮想環境で本製品の使用の再開はしない(ライセンスの使い回しはしない)という条件においてのみ可能とします。
- お客様は、本製品の使用数量に応じて決まる本製品の使用料(以下、「ライセンス料」といいます。額は、別途表にて定めます。なお、許諾期間途中の購入により使用月数が1年に満たないものは、使用開始月から許諾期間終了日までの月数により按分するものとします。)を、弊社に支払うものとします。
- お客様による本製品及び付属文書の使用は日本国内での使用に限られます。また、第三者に当該使用権を譲渡又は再使用許諾することはできません。お客様以外の関連会社等での使用は、本契約の下お客様の使用とみなします。
- 本契約の有効期間はライセンス証書の使用許諾期限までとします。お客様は、許諾期間の最終日までに弊社より本製品に関するライセンスキーを購入することにより、さらに更新後のライセンス証書の使用許諾期間まで本契約を延長することができ、以後も同様とします。なお、本契約終了後も、第6条(弊社責任範囲)、第9条(賠償責任)、第10条(秘密保持)及び第14条(紛争解決)は、なおも有効に存続するものとします。
第2条 (保守に関するサービス)
お客様は、許諾期間中弊社より本製品の使用許諾に加えて、以下3項目からなる本製品の保守に関するサービス(以下、「保守サービス」といいます。)の提供を受けることができます。なお、保守サービス遂行に際してお客様に損害が発生し、当該損害に弊社責が認められる場合、弊社は、第9条(賠償責任)に定めるところに準じてその損害を賠償します。
- バージョンアップ版の無償提供
お客様は、無償で本製品のバージョンアップ版(機能追加、機能改善を実施したもの、及び製品瑕疵を修補したもの。)を、別途指定する弊社WEBページからダウンロード、入手することができます。
- 電子メールによるテクニカル・サポート
本製品のインストール方法や使用方法、障害に関するお客様からの質問を電子メールでお受けし、回答を提供する、瑕疵を修補する等の支援を提供します。但し、次の各号はテクニカル・サポートの対象外です。
- 検索条件の設定支援サービス
弊社は、お客様が希望する検索条件を本製品に設定することを支援します。お客様が希望する検索条件を提示頂ければ、弊社は検索条件を作成の上、設定ファイルをお客様に提供します。
第3条 (保守サービスの受付)
- 受付時間帯 :月曜日~金曜日 9:00~17:00
- 電子メールアドレス :rex-call@mss.co.jp
第4条 (権利関係)
- 本製品の使用許諾は、ソースコードの開示又は提供を伴うものではありません。
- 本製品及び付属文書に関する著作権、特許、商標権、ノウハウその他の知的財産権は弊社に帰属している、又は本契約の下に、本製品の使用をお客様に許諾するのに必要な範囲において弊社が知的財産権を行使する権利を有しています。(以下、これら財産権、権利を総称して「本件権利」といいます。)本件権利は全て弊社に留保され、本契約においてお客様に移転、譲渡されることはありません。
- お客様は、本件権利がお客様に移転、譲渡されるものでないこと、及び本契約に規定されている以外には、本製品に関するいかなる使用をも弊社がお客様に許諾するものではないことに同意します。
第5条 (禁止事項及び監査)
- お客様は、次のことを行うことはできません。
- 弊社は、お客様による本契約の遵守に関する確認が客観的な証拠に基づき必要であると合理的に認められる場合、最大20暦日の猶予をもってお客様に書面で事前通知することにより、年1回実施を上限として、お客様への監査を行うことができるものとします。
第6条 (弊社責任範囲)
- 弊社は、お客様への保守サービスの提供等を通じて発見した本製品の瑕疵(バグ)を無償で修補し、同サービスにおいてバージョンアップ版をお客様に提供します。
- 弊社は、本製品の使用によってお客様が被った損害を、第9条(賠償責任)に従い賠償します。
- 本製品につきお客様が第三者より日本国内での特許権、商標権、著作権等の知的財産権に関する侵害の申立又は訴訟の提起を受けた場合、当該申立又は訴訟の提起について弊社にその責任があると認められ、且つお客様が以下に掲げる全てを満足することを条件として、弊社は、お客様に対してなされた第三者からの申立又は訴訟の提起について弊社の費用と負担によりお客様を防御、その解決を図ります。
- お客様の本製品の使用及び権利の瑕疵を含む本製品の瑕疵によって、お客様に生じた損害、不利益について弊社が負う責任は前項までに定めたものを全てとし、それ以外には、お客様に対して、通常損害/特別損害、積極的損害/消極的損害(逸失利益)、第三者からの損害賠償請求に係る求償、その他いかなるものであれ、弊社は一切の責任を負いません。
第7条(契約の解除、解約)
- お客様は、弊社に書面で通知することにより、任意に本契約を終了(解約)できます。この場合、弊社は、受領済みライセンス料は返還しません。また、弊社は、第6条(弊社責任範囲)第3項の第三者知的財産権に関する紛争解消向け努力したのにも拘わらず、当該第三者権利者が一切の交渉を受け付けない、法外な対価を要求する等合理的な費用負担内での侵害解消、お客様による本製品の使用の確保が出来ないと認められるようなやむを得ない理由、事情により本契約を終了させる場合に限り、お客様にその旨を説明し、サービス提供未満了の期間に相当する受領済みライセンス料を返還することにより、本契約を終了(解約)できるものとします。
- 弊社は、お客様が以下のいずれかに該当した場合、何らの催告無くして本契約を解除できます。この場合、お客様より受領済みのライセンス料は返還しません。
- 前項に定めるところに限らず、弊社は、お客様が本契約に関して弊社の信頼を損なうに至る重大な違反をした場合、何らの催告なく本契約を解除することができます。その場合受領したライセンス料は一切返還しません。
第8条 (本契約の終了及び返却時処置)
許諾期間の経過又は前条いずれかにより本契約が終了した場合、お客様は、遅滞なく計算機内及びCD-ROM等外部媒体に複製(記録)した本製品及び付属文書を消去又は破棄しなくてはなりません。
第9条 (賠償責任)
弊社は、本製品の使用によりお客様に損害が発生し、弊社にその責が認められる場合、当該有効期間中にお客様より受領したライセンス料をその上限として、当該損害を賠償します。
第10条 (秘密保持)
- 「秘密情報」とは、保守サービス遂行のためお客様より弊社に開示された情報であって、且つ以下に掲げるものいずれかに該当するものをいいます。
- 弊社は、お客様から開示された秘密情報を、保守サービスに係る業務の遂行に必要な範囲で使用します。
- 弊社は、秘密情報をお客様に無断で第三者に開示せず、その漏えいを防ぎ、秘密情報の安全管理に必要かつ適切な処置を講じます。
- 弊社は、お客様から秘密情報の使用停止、又は返還若しくは廃棄を求められた場合、遅滞なく適正に対応します。
- 前項までにかかわらず、以下いずれかに該当する情報は、「秘密情報」から除外されます。
- 本条の規定は、本契約の終了後も、なお有効に存続するものとします。
第11条 (高信頼性要求分野への適用)
本製品は、瑕疵(バグ)が全く無い/作り込まないことを保証するものではなく、核施設、航空機の運航若しくは通信に関わるシステム、航空管制、交通管制制御、生命維持装置又は防衛システムのオンライン制御等、本製品の機能停止又は動作不良により、死亡、傷害等人命や身体、環境への深刻な影響が生ずる恐れのある分野における用途(高信頼性要求分野)に使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。弊社は、本製品について高信頼性要求分野への適合性につき、何らの保証もしません。
第12条 (その他)
- 本契約は、日本国の法律に準拠します。
- 本契約は、お客様及び弊社との間の完全契約であり、本契約の規定は、本契約の締結以前になされたお客様と弊社との間の本製品に関する書面又は口頭によるあらゆる合意又は暗黙の了解に優先するものとします。
- 本契約は、お客様の承諾なくして改訂されることがあります。この場合には、弊社は、第1条第5項の許諾期間の最終日の30日までに、直接又は製品ベンダー経由でお客様に対し、改訂につき書面で通知するものとし、当該改訂は次の許諾期間より適用されます。やむを得ない事由が発生した場合を除き弊社は、許諾期間途中での改訂は適用しませんので、通知内容を基に本契約延長の可否を判断下さい。改訂があった場合には、当該変更部分の従来の契約内容は効力を失い、最新の内容が適用されるものとします。
- 本契約のいずれかの条項が無効となった場合でも、当該無効箇所が本契約の残りの部分又は本契約全体の効力に影響することはありません。
第13条 (契約変更)
本契約の内容は、本契約に別途定める場合を除いて、お客様と弊社の正当な権限を有する者が記名捺印した書面による確認によってのみ変更することができます。
第14条 (紛争解決)
弊社とお客様は、本契約及びこれに基づく個別の契約並びに付帯契約に基づく紛争が両当事者の間に生じた場合は、両者は誠意をもって協議し、解決を図るものとします。万一両者の協議による解決が不可能となった場合は、社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、東京に於いて仲裁により解決することとします。
更新日:2022年4月1日(21-RX-K01-046)
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