「すみずみ君」使用許諾契約書
三菱電機ソフトウエア株式会社(以下「弊社」といいます。)のアプリケーションプログラム「すみずみ君」(以下「本製品」といいます。)及びそれに付属する電子ファイル版を含む文書(以下「付属文書」といいます。)の使用に関し以下の条項をよくお読みください。
本契約書は、弊社とお客様との間の本製品の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)となります。
本契約は、お客様による本製品の使用条件を記載したものです。お客様より注文を頂いた後、弊社より本契約書、本製品(付属文書を含む。)及び(使用期間、使用許諾数(範囲)、購入(課金)方式等を記載した)「ライセンス証書」をお客様に提示します。本契約にご同意いただけない場合には、納品後30日以内に弊社又は本製品の販売店(以下「代理店」といいます。)にご返却下さい。当該期間を経過又はお客様が本製品を使用した場合、お客様は本契約の各条項に同意したとみなされ、本契約が成立します。
第1条 定義
- 本製品の購入は、「ライセンス毎の購入」と「団体使用型での購入」の2種類があります。
- 「ライセンス毎の購入」には、次に定める3種類の方式:「台数ライセンス」、「ディスク容量ライセンス」及び「フィルタリング連携ライセンス」があります。方式毎に使用料金の表(以下「価格表」といいます。)がそれぞれ存在します。
「台数ライセンス」とは、価格表に掲げる計算機1台あたりの使用料金に本製品を複製する台数を掛け合わせることにより本製品の使用料が決まる課金方式をいいます。(非常に多くのPCを使用するようなシステムへの課金を想定しています。)
「ディスク容量ライセンス」とは、1台以上の計算機のディスク容量の合計値から価格表を基に本製品の使用料が決まる課金方式をいいます。(台数がそれほど多くないが、ディスク容量が大きい1台以上のサーバ計算機を使用するようなシステムへの課金を想定しています。)
「フィルタリング連携ライセンス」とは、価格表を基に本製品と連動するフィルタリングソフトを使用するユーザ数に対応して、本製品の使用料が当該ユーザ数により決まる課金方法をいいます。 - 「団体使用型の購入」とは、お客様が支払う本製品の使用料を計算機の台数(複製数)やディスク容量のような数値基準によるのではなく、弊社との合意の下作成したライセンス証書において使用範囲(使用場所、使用者の資格(例えば役員・従業員、派遣社員、構内請負会社の社員のような定義。)、最大複製数等の合意条件。)及び(同範囲での本製品使用に対する)使用料を決定する課金方法をいいます。
- 「団体使用者」とは、団体使用型の購入により本製品を購入したお客様を指します。
- 「団体内使用者」とは、団体使用者において、ライセンス証書に従い本製品を使用する資格を有する従業員、役員、その他を指します。
第2条 本製品の使用の許諾及び許諾条件
- 弊社は、関係法令及び本契約の遵守を条件として、お客様に対して本製品及び付属文書を日本国内において使用する非独占的で譲渡不能な使用権を許諾し、併せて別紙「すみずみ君保守サービス約款」に定める保守サービスを提供します。一方お客様(団体使用型購入の団体内使用者を含む。)は、本製品の使用者に対して事前に記載内容を理解するように指導するものとします。
- お客様は、本契約の下許諾を受けた使用範囲でのみ本製品を使用できるものとします。台数ライセンス下での搭載計算機の変更(異なる計算機での使用)は、元の計算機から本製品を削除し、元の計算機で本製品の使用の再開はしないという条件においてのみ可能とします。ディスク容量ライセンス下での検査対象ディスクの変更は、元の検査対象ディスクで本製品の使用を再開せず、新しい検査対象ディスクの容量が許諾された容量を超えないという条件においてのみ可能とします。フィルタリング連携ライセンス下での利用ユーザの変更(異なるユーザによる使用)は、元のユーザで本製品の使用の再開はしないという条件においてのみ可能とします。
- 第1条第3項の「団体使用型の購入」をされたお客様は、団体内の全ての使用者(以下「団体内使用者」といいます。)の名簿を常時最新に更新、完備するものとし、弊社は、本名簿を本契約第4条第2項の監査において閲覧することができるものとします。
- 本製品について団体使用型での購入を選択されたお客様は、本製品及び本契約を団体内のネットワーク上のサーバに配置して、団体内使用者に容易に入手できる状態にし、団体内使用者が管理、使用する機材に複製して使用させるものとします。この場合、使用許諾を受けていない者からアクセスできないようにサーバ等機材、ネットワークを配置、設定するものとします。
第3条 権利関係
- 第2条第1項のお客様への本製品の使用許諾は、ソースコードの開示又は提供を伴うものではありません。
- 本製品及び付属文書に関する著作権、特許、商標権、ノウハウその他の知的財産権は弊社に帰属している、又は本製品の使用をお客様に許諾するのに必要な範囲において弊社がそれを行使する権利を入手しています。(以下、これら財産権、権利を総称して「本件権利」といいます。)本件権利は全て弊社に留保され、本契約においてお客様に移転、譲渡されることはありません。
- お客様は、本件権利がお客様に移転、譲渡されるものでないこと、及び本契約に規定されている以外には、本製品及び付属文書に関するいかなる使用、利用、実施をも弊社がお客様に許諾するものではないことに同意します。
第4条 禁止事項及び監査
- お客様は、次のことを行うことはできません。
- 本製品及び付属文書の複製、翻訳や構成モジュールの利用。但し、購入により許諾された数の本製品の複製、並びにバックアップのための媒体への必要最小限の複製は除く。
- 有償・無償を問わず、第三者向けタイムシェアリングシステム、サービス業務等に 本製品若しくは付属文書を使用すること、又は第三者に本製品を使用させること。
- 本契約により弊社からお客様に許諾された権利の譲渡、貸与。但し、弊社が書面に より承認した場合を除く。
- 本製品について、修正、変更、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセ ンブル、解析等を行うこと。
- 全体、部分的を問わず本製品及び付属文書の改変、二次的著作物の作成、又は他の ソフトウェア、電子ファイル若しくは文書への結合を行なうこと。
- 本製品及び付属文書の全部又は一部を第三者に対して、貸与、リース、レンタル、 再使用許諾、再販売、頒布、譲渡、又はコンピュータネットワークを通じた送付、 転送若しくはダウンロードが可能な状態にすること。但し、団体使用型の購入のお 客様が、弊社より正規に使用者の資格を得た第三者団体、個人はお客様とみなし、 本号前段の行為を行うことが可能です。
- 本製品及び付属文書に記載のある知的財産権表示や商標の削除。
- 本製品及び付属文書を国外にて使用すること(国外にいる者に対し、本製品及び付 属文書を送付、転送、又はコンピュータネットワークを通じて送付、転送若しくは ダウンロードが可能な状態にすることを含む)。
- 法令又は本契約に違反して本製品を使用すること。
- バージョンアップ版、又はアップグレード版(以下、総称して「更新版」といいま す。)が供給された場合、本製品の既存版と更新版を同時に使用すること。
- 本製品に関する秘密情報(弊社が本契約の履行に際して「秘密」である旨を書面、 媒体上、その他読み取れる形で明示した情報。)を第三者に漏洩、開示すること。
- ライセンス証書に定められた使用範囲を超えて使用すること。
- 弊社は、お客様による本契約の遵守を確認する必要性が認められる場合は最大20暦日の猶予をもってお客様に書面で事前通知することにより、また、前項の禁止事項の不実施を確認するため年1回を上限として、前記事前通知を行うにより、お客様への監査を行うことができるものとします。但し、弊社にとって緊急の監査が必要と客観的に判断できる場合は、弊社は、上記制限に拘わらず、また、事前の通知なく監査できるものとします。
第5条 使用期間
お客様は、本製品の購入時に、弊社とお客様の間で、ライセンス証書に定められた使用許諾期間において、本製品を使用することができます。本契約は、使用許諾期間の終了前までにお客様からの延長を希望する旨の書面(メールを含む)を受領、両者合意を以てさらに使用許諾期間を更新します。
第6条 免責
- 弊社、代理店及び(本製品の一部を構成する計算機プログラムを提供する)「供給業者」は、本契約に定めのある以外、いかなる場合でも、ビジネス機会の喪失、信用の失墜、業務の中断、コンピュータの誤動作又は機能障害を含め、本製品及び付属文書に起因するお客様の損害について一切の責任を負いません。
- 弊社は、サブスクリプションライセンス契約、もしくは本製品を購入したお客様との間で別途保守契約を締結し、当該保守契約で特に定める以外に、本製品の保守・保証に関して一切の責任も負いません。
- 本契約に定めのある場合であっても、お客様に本契約又は法令違反があった場合は、弊社、代理店及び供給業者は本製品及び付属文書につき一切の責任も負いません。
第7条 賠償責任
第8条 高信頼性要求分野への適用
第9条 本契約の解除及び返却時処置
- 弊社は、お客様が以下のいずれかに該当した場合、何らの催告なくして本契約を解除するものとし、同解除は損害賠償の請求を妨げるものではありません。その場合、受領したライセンス料は一切返還しません。なお、前記請求額は過去に遡って弊社が実際に被った損害額とします。
- 本契約の各条について重大な違反、特に第4条(禁止事項及び監査)第1項の行 為をした場合。
- 手形又は小切手の不渡り、銀行取引停止処分又はこれに類する事態がある場合。
- 第三者よりの差押さえ、強制執行、保全処分等を受けた場合。
- 公租公課の滞納処分を受けた場合。
- 破産、会社更生、特別清算、民事再生手続の申し立てがなされたとき、又はそれ らの事実が認められる場合。
- 監督官庁による営業許可の取消、停止等の処分がなされた場合。
- その他契約履行が困難になると判断される場合。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」と いいます。)である又はあった場合。
- 代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は暴力 団等への資金提供を行う等密接な交際がある場合。
- 自ら又は第三者を利用して、弊社に対して自身が暴力団等である旨を伝えた、又 は関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
- 自ら又は第三者を利用して、弊社に対して詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用 いた場合。
- 自ら又は第三者を利用して、弊社の名誉や信用等を毀損した、又は毀損するおそ れのある行為をした場合。
- 自ら又は第三者を利用して、弊社の業務を妨害した、又は妨害するおそれのある 行為をした場合。
- 第5条の使用期間の終了又は前項により契約が終了した場合には、お客様は、遅滞なく本製品及び付属文書を消去又は破棄しなくてはなりません。
第10条 その他
- 本契約は、日本国の法律に準拠します。
- 本契約は、お客様及び弊社との間の完全契約であり、本契約の規定は、本契約の締結以前になされたお客様と弊社との間の書面又は口頭によるあらゆる同意又は了解に優先するものとします。
- 本契約は、お客様の承諾なく変更されることがあります。この場合には、弊社は、直接又は代理店経由でお客様に対し、変更につき書面(電子メール、ホームページ上の告知等を含む)で通知するものとします。変更があった場合には、当該変更部分の従来の契約内容は効力を失い、最新の内容が適用されるものとします。
- 本契約のいずれかの条項が無効となった場合でも、当該無効箇所が本契約の残りの部分又は本契約全体の効力に影響することはありません。
第11条 紛争解決
更新日:2022年4月1日(21-SK-K01-044)
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